皇嗣たる皇子を皇太子という
この条文を易しく言い換えれば「跡継ぎである天皇の子を皇太子と呼びます」ということになり、 「皇嗣」は特定の人を指し示す固有名詞ではなく、「天皇の地位を嗣ぐ者」の意味であることが分かるはずです。 皇太子もまた「皇嗣」であることに変わりはないのです。 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/77378