569-世の中に溢れるすばらしき語録集-

皇嗣たる皇子を皇太子という

この条文を易しく言い換えれば「跡継ぎである天皇の子を皇太子と呼びます」ということになり、
「皇嗣」は特定の人を指し示す固有名詞ではなく、「天皇の地位を嗣ぐ者」の意味であることが分かるはずです。
皇太子もまた「皇嗣」であることに変わりはないのです。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/77378

宮内庁

2022.4.07 267 /569

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